長崎県農林部 農業経営課
長崎県特別栽培農産物
制度の概要
長崎県特別栽培農産物とは
化学的に合成された肥料と農薬両方の使用量を県の慣行基準の1/2以下に抑えて生産した農産物です。
認証時の費用
認証機関の審査を受けますので、認証申請料が必要となります。
詳細については、(社)長崎県食品衛生協会までお問合せ下さい。
申請の手続き
申請書や栽培計画などを作成して、認証機関に提出して下さい。
詳細は(社)長崎県食品衛生協会、若しくは、お近くの県振興局へお問い合せ下さい。
長崎県特別栽培農産物認証の流れ
栽培技術についての相談窓口
お近くの振興局へお問い合せ下さい。
- 県央振興局技術普及第1課 TEL:0957-22-0057 FAX:0957-35-1133
- 島原振興局技術普及課 TEL:0957-63-0462 FAX:0957-62-4303
- 県北振興局技術普及課 TEL:0956-41-2033 FAX:0956-64-2239
- 五島振興局技術普及課 TEL:0959-72-5115 FAX:0959-72-5117
- 壱岐振興局技術普及課 TEL:0920-45-3030 FAX:0920-45-3045
- 対馬振興局農政技術普及課 TEL:0920-52-4011 FAX:0920-52-0960
エコファーマーになるには
お住まいの市町役場農業関係課、若しくは、 お近くの県振興局へお問い合せ下さい。
エコファーマー認定の流れ
肥料や農薬の使用できる回数
肥料や農薬の使用量の限度については、長崎県の慣行基準の1/2としております。
詳しくは慣行基準のページをご参照ください。
認証マーク
認証後は下のマークを貼って販売することができます。
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