
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産する農家のみなさんへ
〜届出の提出と品質表示のお願い〜
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産する場合は、「肥料取締法」に基づき以下の事項について、
その遵守が義務づけられています。
内容をご理解の上、「たい肥」及び「家畜排せつ物」の品質保全と安全な流通の確保に努めてください。
T特殊肥料生産業者届出書
有償無償にかかわらず、「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産する場合は届出が必要です。
生産したたい肥を他人には配らず、すべて自家消費する場合は届出は不要となります。
U肥料販売業務開始届出書
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を販売する場合は、Tと併せて、肥料販売業務開始届出書が
必要です。
V品質表示
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産する農家は、必要事項について品質表示を必ず行って
ください。
※「動物の排せつ物」とは一般的にいう肥料としての「家畜ふん尿」のこと。
T.特殊肥料生産業者届出書
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産する場合は、その銘柄ごとに都道府 県知事に届け出
てください。(郵送可)
(1)届出先 長崎県庁 農林部 農業経営課 環境班
〒850−8570 長崎市江戸町2−13
(2)届出に必要な書類
1.特殊肥料生産業者届出書・・・・2部 (
様式1 1ページ)(記入例)
2.添付書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部 (様式1 2ページ)(記入例)
※生産工程・製品の形状・販売予定価格・生産する事業場の位置図等記載したもの。
上記の内容がわかる既存の資料でも可
3.分析証明書(写しで可)・・・1部 ←民間業者に依頼(有料)
(肥料分析業者については、島原農業改良普及センター
TEL0957-63-0462 にお問い合わせください)
〈分析項目〉(以下@〜G)は、品質表示が義務づけられる項目だけで可。
@窒素全量
Aりん酸全量
B加里全量
C銅全量(豚ぷんを使用し、現物1kgあたり300mg以上含有する場合)
D亜鉛全量(豚ぷん又は鶏ふんを使用し、現物1kgあたり900mg以上含有する場合)
E石灰全量(石灰を使用し、現物1kgあたり150g以上含有する場合)
F炭素窒素比(C/N)
G水分含有量
4.住民票(個人が生産する場合)または、
登記簿謄本(法人が生産する場合) ※写しでも可
5.情報開示承諾書・・・1部
U.肥料販売業務開始届出書
「たい肥」及び「動物の排せつ物」を販売する場合は、別途「肥料販売業務開始届出書」を提出して下さい
(1)届出先 島原振興局 農林部 農務課 農政班
〒855−8501 島原市城内1-1205
※特殊肥料生産業者届出先とは違いますのでご注意下さい。
(2)届出に必要な書類
2.添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・2部 (様式)(記入例)
3.住民票(個人が生産する場合)または、
定款及び登記簿謄本(法人が生産する場合)・・・1部 ※原本(写しは不可)
「たい肥」及び「動物の排せつ物」は品質のバラツキが原料の種類ごとに大きく、使用する農家にとっては、
その形状(色や手触り等)だけだとその品質を識別することはできません。適切な施肥を行うためには「たい
肥」等が含有する成分量(窒素・りん酸・加里等)を知っておくことが必要です。「たい肥」及び「動物の排せ
つ物」を生産する農家は次の事項について品質表示を必ず行ってください。
(1)主要な成分の含有量等(現物または乾物当たり)
@窒素全量
Aりん酸全量
B加里全量
C胴全量(豚ぷんを使用し、現物1kg当たり300mg以上含有する場合に記載する)
D亜鉛全体(豚ぷん又は鶏ふんを使用し、現物1kg当たり900mg以上含有する場合に記載する)
E石灰全量(石灰を使用し、、現物1kg当たり150g以上含有する場合に記載する)
F炭素窒素比(C/N比)
G水分含有量(上記@〜Fを乾物当たりで表示する場合に記載する)
【全畜種】@窒素全量 Aりん酸全量 B加里全量 F炭素窒素比(C/N比) G水分含有量
【養豚】C胴全量D亜鉛全体
【養鶏】D亜鉛全体
【石灰を入れたとき】E石灰全量
(2)その他の表示事項
@肥料の名称
A肥料の種類
B届出をした都道府県名
C表示者の氏名又は名称及び住所
D正味重量
E生産した年月
F原料(使用された重量の大きい順に記載する)
(3)上記1及び2以上の表示事項
表示票の枠外に任意表示事項として記載することが出来ます。
(4)表示方法
「たい肥」袋の外側に表示例のような表示票を貼る等して下さい。
なお、バラ売りの場合は各荷口(コンテナ等)に結わえる等しなければなりません。
