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「青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法」に基づいて、新た に就農しようとする青年等又は当該青年等をその営む農業に就業させようとする者が、農 業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修等の計画(「就農計画」)を作成し、 この内容が県の定める「就農促進方針」と照らして適当である場合、知事はこの計画を認 定します。.
この「就農計画」の認定を受けた青年等を「認定就農者」、青年等をその営む農業に就業 させようとする者を「認定受入農業者」といいます。
認定就農者又は認定受入農業者は、就農計画が達成できるよう、就農支援資金の貸付 け等の就農支援措置を受けることができます。
就農計画認定申請の対象者
@将来の農業経営の担い手として期待される青年で、15歳以上40歳未満の者及び近代 的な農業経営の確立を図るために活用できる知識及び技術を有する中高年齢者で、 40歳以上65歳未満の者
A自ら農業を営む農業法人又は農家であって、新たに就農しようとする青年等をその営む 農業に就業させようとする者
就農計画の認定基準 就農計画の認定は、次のすべての基準を満たす場合に行います。
1 研修内就農促進方針に照らして青年又は就農させようとする青年については、次の@ からB、中高年齢者又は就農させようとする中高年齢者については@からCまでのす べてに該当していること。 @「就農時における農業経営又は農業従事の態様に関する目標」の将来の農業経 営の構想及び就農時の目標が、就農促進方針の「青年等の就農促進に関する基 本的な方向」に沿ったものであること。
A「就農時における農業経営又は農業従事の態様に関する目標」が、就農促進方針 に示す就農時の農業経営の目標の水準以上となっていることとし、農業所得の目 標が原則として300万円以上が見込まれること。
B就農時における目標の達成に必要な農業技術又は経営方法の習得の計画が、 就農促進方針に指定する研修教育施設、先進的農家等において実施するものと なっていること。
C職務経験による知識及び技能が目標を達成するために適切なものであること。
2 就農計画が達成される見込みが確実であること。
3 就農計画が、就農に必要な農業技術又は経営方法を習得又は習得させるために適切 なものであること。
4 認定計画における年間農業従事日数は、150日以上であると見込まれること。
★新規就農者支援パンフレット ★新規就農についての相談窓口(島原地域就農支援センター)
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