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認定農業者制度について 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営 の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した「農業経営改善計画」を認定する 制度です。 この「農業経営改善計画書」の認定を受けた農業者を「認定農業者」といっています。
認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備 事業等の各種施策が重点的に実施されています。
○ 制度制定の経緯 1 平成4年の新政策(「新しい食料・農業・農村政策の方向」)において、他産業並の年間労働時間と生涯所得を実 現する「効率的・安定的な経営体」が生産の大宗を担うような農業構造を確立することを農業政策の目標として提 示されました。 2 認定農業者制度は、このような農業構造を実現するため、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法によ り、旧農用地利用増進法の農業経営規模拡大計画の認定制度を拡充し、農業者が作成する農業経営の規模拡 大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画) を市町村の基本構想に照らして、市町村が認定する制度として創設されたものです。
○ 認定基準 <市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件> 1 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。 2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 3 計画の達成される見込みが確実であること。
○ 認定の手続き 認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出して認定を 受けますます。
農業経営改善計画書に記載する内容 1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積) 2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等) 3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等) 4 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
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