災害被害による費用と固定資産の処理
農作物被害に対する共済金の処理
受取共済金または雑収入となります。
ビニル張替費用の処理
現状回復であるため修繕費となります。
牛舎・トラクター等の事業用固定資産の修繕費用の処理
(1) 現状回復費用のみの場合は金額によらず修繕費となります。
(2) 原状回復かどうかの判定が難しい場合、災害等特例により支出総額の30%が修繕費、70%が資本的支出と処理します。
資本的支出の分は償却資産として決算時には償却費を計算することになり、次年度は元の資産と合算することになります。
なお消費税の課税事業者の場合、支出総額の消費税分は全額課税仕入となります。
※ 原状回復とは
被災前の状態に戻すことのほか、その効用を維持するための補強工事、排水または土砂崩れの防止等まで含みます。
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【一般的な修繕費と資本的支出の判定手順】 災害被害以外により支出した費用の場合、一般に次の手順で判断します。 (1) 20万円未満の場合は全額修繕費 (2) 3年以内に周期的に行う費用は全額修繕費 (3) 下記の項目で実質的な判定ができる場合 (ア) 通常の維持管理に要する部分 修繕費 (イ) 通常の原状回復に要する部分 修繕費 (ウ) 使用可能期間を延長させる部分 ×(資本的支出) (エ) 支出時における時価を増加させる部分 ×(資本的支出) (4)実質的な判定ができない場合 1資産につき60万円未満、または取得価額(※)の10%以内の場合は修繕費 (※)取得価額とは税法上の取得価額で未償却残高ではありません。 (例)取得価額1000万円のハウスに80万円の費用をかけた場合 1000万円×10%=100万円 100万円>80万円 ・・・・・・・修繕費 |
事業用の固定資産などが災害を受けた場合には、災害を受ける直前まで減価償却をした資産の価格が事業上の必要経費または損金とされますので被害を受けた月までの償却費を計上し、その時点での未償却残高を固定資産除却損または災害損失として費用に計上します。
(例)8月の台風により取得価額1,000万円(耐用年数10年)で昨年末の未償却残高280万円(経過年数8年)のハウスが全壊した場合
(1)1〜8月までの減価償却費 1,000万円×0.9×0.1×8ヶ月=60万円
(2)災害時点での未償却残高 280万円−60万円=220万円
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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減価償却費 |
60万円 |
建物施設 |
280万円 |
| 災害損失 |
220万円 |
なお、共済金など保険金等により損失額の一部が補填された場合には、未償却残高から補填された額を差し引いた金額が固定資産除却損(災害損失)となります。なお受け取った保険金がこの未償却残高(災害損失)を上回る金額は非課税とされています。
(例)共済金100万円が補填された場合
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 普通預金 |
100万円 |
災害損失 |
100万円 |
決算時は申告決算書の空欄部分に固定資産除却損(災害損失)を設けて記入します。
また申告決算書枚目の本年の特殊事情欄に災害損失○○円、共済補填金○○円と記入します。
なお市町より被災証明書発行または被害時の写真を証拠として撮っておくといいでしょう。
※[参考]新普及情報ネットワーク(EI-NET)の経営相談コーナーより
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