減価償却費を計算してみましょう! <PDF版はこちら>
申告を控え、みなさん決算書づくりに励んでいることと思いますが、減価償却費の計算に頭を抱えている方もいると思います。
今回は償却資産の考え方と減価償却費の計算方法をおさらいしてみましょう!
1.減価償却費の計上
農業用の建物、構築物、農業機械、車両運搬具、動物等は固定資産台帳に記帳し、償却費を計算します。
(1)対象となるものは
・使用可能年数が1年以上で1個または1組の取得金額が10万円以上のもの
修繕のつもりで行っても領収書1枚が10万円以上だと資産扱いになります
なお2003年改正により2004年4月1日から2006年3月31日までに取得した30万円未満の資産については一括損金算入の特例が制定されています。
(2)取得価額とは
・機械等:その本体代金と消費税、取引運賃、運送保険料等を含んだ合計
(登記の費用は含んでもいいが、含まない方が経費にできる)
・建 物:原材料費、労務費、その他諸経費を含んだ合計
(登記の費用は除く)
なお補助金を受けて取得したものはその金額を差し引いた金額を取得価額とします。
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【例 1】 500万円−300万円=200万円 |
(3)残存価額(償却の基礎になる金額)
建物、構築物、機械、車両運搬具、備品等の残存価額は取得金額の10%と定められていますので、償却の基礎となる金額は「取得価額×90%」となります。
なお牛馬については残存価額は10〜50%ですが、残存価額が10万円以上を超える場合は10万円となります。
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【例 2】 ・トラクターの取得金額が360万円の場合、償却の基礎になる金額は 360万円×90%=324万円
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(4)償却方法:基本的に定額法を使います。
建物は定額法のみ、その他は定率法も選択できますが、届け出が必要となります。
(5)耐用年数 ・・・・耐用年数表はこちら
耐用年数表を基本に行いますが、中古資産を取得した場合は次のようになります
○法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数−(経過年数×0.8)=中古資産の耐用年数
○法定耐用年数の全部を経過しているもの
法定耐用年数×0.2=中古資産の耐用年数
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【例 3】新品から2年すぎている中古トラクター(耐用年数8年)を購入した場合 8年−(2×0.8)=6.4となりますので、小数点以下は切り捨てて6年
4年−(3×0.8)=1.6 となりますが2年未満の場合は切り上げて2年 となります。 |
(6)償 却 率: 1÷耐用年数(小数点第4位以下を切り捨て)
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【例 5】 15年の耐用年数の場合 1÷15=0.066 となります |
(7)本年中の償却期間
取得した月が1月以外の場合は最初と最後の年に計算が必要です。
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【例 6】取得した月が5月の場合 @取得した年 その年の5月から12月までの月数ですので 5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 → 8ヶ月 A償却最後の年は上記の月以外ですので 最後の年は1月、2月、3月、4月 → 4ヶ月 |
(8)償却費の求め方
本年中の償却期間
12
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【例 7】4月に350万円の自脱型コンバインを購入した場合 ・償却の基礎になる金額は 350万円×90%=315万円 ・コンバインの耐用年数は5年 償却率は1÷5=0.200 ・最初の年の償却期間は4〜12月の9ヶ月、最後の年は3ヶ月 9 12 2〜5年目:315万円×0.200 =630,000円 3 12 |
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建物・機械等は残存割合は10%で計算してきますが、最終的には取得金額の5%まで償却費を計上します。
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【例 8】 平成11年1月取得した100万円の予冷庫(耐用年数5年)の5年分の償却が済み、 未償却残高が10万円となっている場合 平成11年:180,000円 未償却残高 820,000円 平成12年:180,000円 未償却残高 640,000円 平成13年:180,000円 未償却残高 460,000円 平成14年:180,000円 未償却残高 280,000円 平成15年:180,000円 未償却残高 100,000円 平成16年 100万円×5%=5万円が償却費 未償却残高は 50,000円 |
(9)未償却残高の求め方
取得価額より各年度の償却費を差し引いて計算します。
【例8】を例にとると、1年目は取得価額100万円−18万円の82万円、2年目は 82万円−18万円の64万円となります。